弊社をご利用頂いたお客様から頂戴した、ご質問をご紹介いたします。 お困りの時にお役立ていただければ幸いです。
Q.履行ボンドと履行保証保険とはどこが違うのですか?
A.一番大きな違いは、事故(債務不履行)の発生時の対応方法です。 ・履行保証保険による対応・・・発注者(被保険者)に対する保険金の支払い ・履行ボンドによる対応・・・①発注者(債権者)に対する保証金の支払い、または②他の建設業者に依頼して工事を完成させる。
Q.公共工事標準請負契約約款で、履行ボンド・履行保証保険の関係は、どのようになっているのですか?
A.公共工事標準請負契約約款で、履行ボンド・履行保証保険に関する条文は、第4条、第46条および第47条です。 公共工事標準請負契約約款第4条において、契約履行のための保証措置として、履行ボンドおよび履行保証保険が挙げられています。 また、同約款第46条では履行ボンドによる保証の請求について、同約款第47条では契約を解除した際の違約金支払いについて定めています。
Q.履行ボンドの場合の付保割合が低いボンドと、付保割合が高いボンドとは何ですか?
A.付保割合とは、請負金額に対する履行ボンドの保証金額の割合のことをいいます。付保割合が低いボンドの場合では、請負金額に対し保証金額が低く、一般に金銭保証(保証金の支払い)の機能が中心となります。 反対に、付保割合が高いボンドの場合では、請負金額に対し保証金額は高く、一般に役務的保証(工事の完成)の機能が発揮されやすくなります。
Q.工事の途中で、請負契約金額等に変更が生じたときは、何か手続きをとる必要があるのですか?
A.請負契約金額が変更され、これに伴い、発注者から保証(保険)金額の変更の依頼があった場合は、保証(保険)金額の変更手続きを行う必要があります。
Q.どういう場合に事故(債務不履行)になりますか?
A.具体的には、例えば。公共工事標準請負契約約款第47条第1項の各号に該当した場合に、発注者は保証債務の履行(保険(保証)金支払い)を請求することになります。
[第47条第1項(要旨)] ・工事に着手しないとき。 ・工期内に工事を完成できないとき。 ・必要な技術者を設置しないとき。 ・契約の違反により契約の目的は達成できないとき。 ・第49条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。Q.そもそも、なぜ履行保証設置が必要となるのですか?
A.国発注契約については会計法に、地方公共団体の発注契約については地方自治法施行令に契約保証金の納付義務が定められているからです。
Q.入札ボンド制度とは何ですか?
A.国士交通省および地方公共団体等の発注工事の一部において、入札及び契約の適正化を測るための措置として一般競争入札を拡大するため、導入されている制度です。 これは会計法令に定める入札保証制度の体型を活用、一律に入札保証金を免除する現行の運用を改め、入札保証金(現金)の納付を原則化した上で、入札ボンドの制度で認められる保証措置がなされた場合、入札保証金の納付を求めない運用に変更するものです。
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