履行保証保険とは

履行保証保険とは、履行ボンドと同様に、官公庁やこれらに準ずる機関等と、建設工事や地図作成等の請負契約および物品納入契約等を締結する際に、契約保証金の代替措置として認められる保証措置の一つです。 なお、履行保証保険は、発注者が金銭的保証を求めた場合に利用できるものです。 したがって、発注者側が、金銭的保証を要求しているのか、役務的保証を要求しているのかについては、その都度請負契約書案等で確認してください。

対象範囲

発注者の範囲・・・国、地方公共団体およびこれらに準ずる機関等

国およびこれに準ずる機関の例

各省庁、国立大学法人、独立行政法人等

地方公共団体およびこれに準ずる機関の例

都道府県、市町村、教育委員会、公立学校、地方公営企業、地方住宅供給公社等 公共工事の範囲・・・・国、地方公共団体およびこれらに準ずる機関等の発注する土木建設工事(設計を含みます。)および測量 (注)土木建築工事以外に売買契約等も対象とすることができます。

保険期間

保険期間は、発注者側から指定された期間(工期を含みます。)で設定します。通常、以下の期間となります。
・建設工事の請負契約・・・請負契約締結時から引渡し(完成)予定日まで ・建設工事以外の請負契約または売買契約・・・請負、売買契約等の締結日から契約の履行完了日まで

保険金額

保険金額は、発注者側の指定に従って設定します。 なお、発注者が指定する金額は、原則、契約書に定められている違約金の割合と同じです。(通常は、契約金額の10%程度)契約金額に消費税を含むか否かについても、発注者の指定を確認してください。

契約手続きの流れ

Step1

基本情報登録

まずはお客様の基本情報をご登録ください。
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Step2

ログイン

ログインボタンから登録したメールアドレスとパスワードでログインしてください。
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Step3

決算書登録

新規のお客様もしくは、またお取引のないお客様は、決算書登録が必要です。 前もってMYページから決算書の画像登録をお願いします。
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事前登録完了

Step4

履行保証保険のご依頼

履行保証保険のご依頼内容を入力していただきます。
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Step5

引き受けの通知

お申込みのご依頼に対する引き受け審査の結果をメールにお知らせいたします。
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Step6

お申込み

履行保証保険の申込書、重要事項説明書、請求書を郵送しますので、重要事項説明書を確認の上、申込書にご捺印と保険料のお振込みをお願いします。
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*審査には時間がかかる場合がございますので、事前に『Step3決算書登録』の事前登録完了までしておかれることをお勧めします。 *事前登録が完了されている場合、新規保証保険申し込みはSTEP4以降の流れになります。

保険金のお支払い(てん補)方法

保険金のお支払い(てん補)方法には、次の2通りがあります。

定額てん補契約
定額てん補契約は、請負・売買契約等の契約不履行の場合に、請負・売買契約に定められた損害賠償の予定額(定められた違約金)(注)を、保険金額を限度に保険金として発注者にお支払する契約方式で、定額てん補特約条項を付帯します。 発注者が官公庁の場合は、通常この方法となります。 (注)例えば、請負金額の10%の額が定められます。
実損てん補契約
実損てん補契約は、請負・売買契約等の契約不履行の場合に、発注者が追加で負担する、再契約代金と元の契約代金の差額について、保険金額を限度に保険金として発注者にお支払する契約方式です。 実損てん補契約では、保険の対象とする保険証券記載の契約(以下、「証券記載契約」といいます。)の種類により、お支払いする保険金の計算方法が異なります。
建設工事の請負契約の場合はおよび売買契約の場合または建設工事以外の請負契約で、買主・発注者が証券記載契約を解約した場合 (例) 当初5000万円で請け負った工事を、残り2000万円相当額が未了のまま債務不履行となった。発注者は請負契約を解約し、未了部分を他の業者へ再発注したところ、請負契約が2500万円となった。 この場合にお支払いする保険金の計算額は、2500万円ー2000万円=500万円(保険金額限度)となります。
売買契約の場合または建設工事以外の請負契約で、買主・発注者が証券記載契約を遡って解除した場合
お支払する保険金
|| 再契約代金額−当初の契約代金額

瑕疵担保保証特約条項

証券記載契約によっては、かし(欠陥)担保保証を求められることがありますので、この場合には、履行保証保険に瑕疵担保保証特約条項を付帯します。(発注者より指定がある場合のみ、本特約条項を付帯します。)

瑕疵担保保証特約条項の内容

証券記載契約の目的物(以下、「目的物」といいます。)を発注者に引き渡した後で、かし(欠陥)が発見された場合は、受注者である貴社が修補するか、修補できないときは発注者に対して損害を賠償することが、請負契約書等で定められています。 瑕疵担保保証特約条項を付帯した場合は、貴社が目的物を修補することができない場合または発注者に対して損害を賠償することができない場合に、発注者に保険金を支払います。

保険金額

保険金額は、発注者から指定された金額を設定することになります。通常は、履行保証保険の保険金額以下になります。

保険期間

保険期間は、請負契約書等の規定により、目的物の引渡日から、かし(欠陥)担保責任を負う期間(通常は1年~2年)となります。 ※公共工事標準請負約款では、かし(欠陥)担保保証期間について、木造建物1年、コンクリート造建物・土木工作物2年と例示しています。

ご意見・ご要望等、各種お問い合わせ どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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